本格的なPA機材から簡易スピーカーセットまで各種取り揃えています。使用される会場の規模やイベント内容をヒアリングして最適なプランを提案いたします。
Consectetur adipiscing elit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.
Mihi quidem Antiochum, quem audis, satis belle videris attendere. Hanc igitur quoque transfer in animum dirigentes.
Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.
利用者(以下、「甲」という。)とSnafkins BL Studio(以下、「乙」という。)は、乙が所有する楽器・機材(以下、「本品」という。)についての賃貸借契約(以下、「本契約」という。)を次のとおり締結する。
第1条
目的
乙は、甲に対し、本品を甲に貸し渡すものとし、甲はこれを借り受けるものとする。
第2条
所有権
本品の所有権は乙に帰属する。
第3条
引渡し
1. 乙は、引渡し日に本品を甲に引渡し、甲は必要事項を確認の上、借り受ける。
第4条
代金の支払い
1. 本品のレンタル料は、別資料の通りとする。
2. レンタル料は、原則、事前精算とする。
第5条
本品の動作保証
乙は甲に対して、引渡し時において本品が正常な性能を備えていることを保証する。
レンタル期間中、甲または甲の顧客の責(以下、「甲の責」と総称する。)によらない通常使用により性能の欠陥が生じ、本品が正常に作動しない場合は、乙の負担により修理または交換する。
第6条
本品の取り扱い
1. 甲は乙から賃借した本品を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する。
2. 甲は本品について、第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
第7条
本品の故障
本品の通常使用により発生した故障の修理費用は乙の負担とし、故意・過失等、当該故障が甲の責に帰する事由により発生した場合は甲の負担とする。
第8条
本品の損害賠償
1. 本品が、天災地変、その他、甲乙いずれの責に帰することのできない不可抗力により、滅失または使用不能になった場合、本契約は消滅する。
2. 本品が、使用方法、取り扱いの不備など、甲の責に帰する原因により毀損した場合、甲は乙に対して、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として支払う。
3. 甲の過失により、本品が盗難または滅失した場合、甲は乙に対して、本品と同等品を返却するか、時価相当額を支払う。
第9条
禁止事項
甲は、以下の行為をすることはできない。
1)本品に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
2)本品の改造、または性能・機能を変更すること
3)本品を本来の用途以外に使用すること
第10条
本品の返却
1. 甲は、レンタル期間内に本品を元の状態で乙へ返却しなければならない。
2. 甲がレンタル期間内に本品を返却ができない場合、延泊料金を支払わなければならない。